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投稿日 : 2025.06.06

【2025年最新】技人国ビザとは?基本要件から申請方法まで完全ガイド

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「優秀な機械オペレーターがなかなか採用できない」「製造現場での専門技術者が不足している」「品質管理や生産管理に詳しい人材がいない」——このような人材確保の悩みを抱えている製造業の経営者や人事担当者の方は多いのではないでしょうか。
 
日本の製造業界では、熟練した技術者の高齢化と若手人材の不足が深刻な問題となっています。そんな課題解決の鍵となるのが、外国人材の積極的な活用です。中でも「技人国ビザ」は、専門的な知識や技術を持つ外国人材を採用する際に最も活用されている在留資格として注目されています。
 
本記事では、技人国ビザの基本的な仕組みから申請方法、製造業企業が知っておくべきポイントまで、2025年最新の情報を交えて詳しく解説いたします。

技人国ビザとは?製造業における基本概要

技人国ビザの正式名称は「技術・人文知識・国際業務」といい、専門的・技術的素養を必要とするホワイトカラーの外国人材が取得できる在留資格です。現在、日本で働く外国人材の約89%がこのビザを活用しており、外国人材採用における中核的な制度となっています。※1

製造業で活用される3つの業務分野

技人国ビザは大きく3つの分野に分けて業務が定義されています。
 
技術分野での活用は、理系の専門知識や技術を活かした業務が対象となります。製造業では、機械オペレーターとして精密機械の操作を行う業務、製造技術者として生産工程の改善や新技術の導入を担当する業務、品質管理技術者として製品の品質検査や品質システムの構築を行う業務、生産管理担当者として製造計画の策定や進捗管理を行う業務などが該当します。
 
人文知識分野での活用は、文系の専門知識を活用した業務も製造業では重要です。製造業の営業担当者として技術的な製品説明や顧客対応を行う業務、事務職として貿易事務や輸出入手続きを担当する業務、経理担当者として原価計算や予算管理を行う業務などがあります。
 
国際業務分野での活用は、外国の文化に基づく思考や感受性を必要とする業務です。海外の取引先との商談や技術指導を行う通訳・翻訳業務、海外工場との技術連携や品質指導を担当する業務などが該当します。

2025年における最新動向

2024年末時点で技人国ビザを保有する外国人材は約41万人に達しており、この5年間で約14万人という大幅な増加を記録しています。国籍別で見ると、ベトナム人が約10万人と最も多く、次いで中国、ネパールの順となっています。特にベトナムでは政府主導で工業教育の強化が進められており、機械工学や電気工学を学んだ優秀な技術者が多数輩出されています。※1

技人国ビザ取得のための6つの重要要件

技人国ビザを確実に取得するためには、以下の6つの要件をすべて満たすことが不可欠です。

第1要件:履修科目と職務内容の関連性

最も重要なポイントは、外国人材が大学や専門学校で学んだ内容と従事予定の業務との密接な関連性です。機械工学を専攻した人材が製造現場での機械操作業務に従事する場合は関連性が明確に認められますが、経済学専攻者が製造技術者業務に従事する場合は関連性が疑問視される可能性があります。

第2要件:学歴・職歴の基準

学歴要件としては、日本または海外の大学・短大・大学院を卒業していること、または日本の専門学校を卒業し専門士以上の資格を取得していることが求められます。学歴要件を満たさない場合は、技術分野や人文知識分野では10年以上、国際業務分野では3年以上の関連する実務経験があれば学歴要件が免除されます。

第3要件:企業の経営状態と安定性

受け入れ企業には、外国人材を安定的かつ継続的に雇用できる経営基盤があることが求められます。決算書による財務状況の審査が行われ、新設会社の場合は詳細な事業計画書の提出が必要です。

第4要件:雇用の必要性と業務量の確保

専門的な業務に十分な業務量があることが厳格に審査されます。機械工学専攻者を製造現場の作業員として雇用する際、単純な組み立て作業や梱包作業などの単純作業に従事させることはできません。

第5要件:日本人同等以上の報酬水準

同一労働同一賃金の原則により、同じ職務に就く日本人社員と同等かそれ以上の報酬を支払うことが義務付けられています。外国人材だからといって給与を低く設定することは法律で禁止されています。

第6要件:本人の素行と在留状況

申請者本人の素行が良好であることも重要な審査項目です。犯罪歴や税金の未納がないことはもちろん、留学生の場合は週28時間を超えるアルバイトを行っていないかも詳細に調査されます。

製造業における技人国ビザ申請の実践的な流れ

海外の外国人材を採用する場合

第1段階:雇用契約の締結では、企業と外国人材の間で詳細な雇用契約を締結します。職務内容については、外国人材の学歴や経験との関連性を明確に示すことが重要です。
 
第2段階:在留資格認定証明書の申請では、企業が代理人として出入国在留管理庁に申請を行います。審査期間は標準的に約50日程度です。
 
第3段階:査証申請と入国では、在留資格認定証明書が交付された後、外国人材が母国の日本大使館で査証申請を行い、日本への入国が可能となります。

日本国内の外国人材を採用する場合

既に日本に在住している外国人材を採用する場合は、在留資格の変更手続きが中心となります。留学ビザから技人国ビザへの変更の場合、アルバイト履歴のチェックが特に重要です。審査期間は約40日程度で、許可後に新しい在留カードが交付されます。

製造業企業が技人国ビザを活用するメリットと注意点

主要なメリット

専門技術を持つ即戦力人材の確保により、海外で専門教育を受けた外国人材を採用することで、最新の技術知識や理論を企業に取り入れることができます。
 
長期安定雇用による技術継承では、技人国ビザには在留期間の更新回数に制限がなく、優秀な外国人材を長期的に雇用し、企業の中核技術者として育成することができます。
 
グローバル展開の促進では、外国人材は母国の市場事情や文化的背景に精通しているため、海外進出や輸出拡大において重要な役割を果たします。

注意すべきポイント

学歴・職歴と業務内容の関連性を事前に慎重に確認し、日本人同等以上の給与水準を維持することが重要です。また、在留資格の更新手続きや業務内容変更時の届出など、継続的な手続き管理を適切に行う体制づくりが必要です。

まとめ:技人国ビザで製造業の人材課題を解決しよう

技人国ビザは、製造業における深刻な人材不足と技術継承の課題を解決する重要な制度です。海外の優秀な技術者を活用することは企業の持続的成長に直結する戦略的投資といえます。
 
ただし、技人国ビザの申請には専門的な知識と綿密な準備が必要です。学歴と業務内容の関連性の証明、企業の受け入れ体制の整備、適正な労働条件の設定など、多くの要件を満たす必要があります。

製造業における外国人材採用をご検討の企業様へ

技人国ビザの申請は非常に複雑で、要件を満たしていても書類の不備により不許可となるケースが少なくありません。確実で効率的な外国人材採用を実現するためには、豊富な実績と専門知識を持つパートナーのサポートが不可欠です。
 
外国人材採用に関するご相談や具体的なサポートをお求めの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。経験豊富なコンサルタントが、貴社の事業内容や採用ニーズを詳細にヒアリングし、最適な外国人材採用戦略をご提案いたします。
 
製造業の未来を支える優秀な外国人材との出会いは、適切な採用戦略から始まります。技人国ビザを活用した戦略的な人材確保で、貴社の技術力向上と持続的成長を実現しましょう。