人材紹介
投稿日 : 2025.08.08

技人国ビザなら日本で永続的に働ける!在留期間と家族帯同を詳しく解説

Array

外国人採用でよく聞かれる「その後」の不安

「優秀な外国人エンジニアを採用したいけれど、ビザの期間が短くてすぐに帰国してしまわないか心配…」「せっかく育成投資をしても、数年で在留期間が切れて他社に転職されてしまうのでは?」「外国人社員が家族を日本に呼び寄せたいと言っているが、どこまで認められるの?」
 
外国人採用を検討する企業の人事担当者から、こうした「採用後の継続性」に関する質問を頻繁に受けます。技人国ビザを取得して採用できたとしても、在留期間が短ければ安定した雇用関係を築くことは困難ですし、家族の呼び寄せについても候補者にとって重要な検討要素となります。
 
実は、技人国ビザは更新回数に制限がないため、適切な手続きを継続すれば日本で永続的に働くことが可能な在留資格です。本記事では、この永続性のメリットと家族帯同の可能性について詳しく解説し、企業が安心して長期的な外国人採用を進めるための実践的な情報をお届けします。

技人国ビザなら日本で永続的に働くことが可能

技人国ビザの最大の特徴は、更新回数に制限がないことです。これは他の就労ビザと比較しても非常に大きなメリットで、実質的に日本で永続的に働き続けることができることを意味します。
 
在留期間自体は5年、3年、1年、3ヶ月の4つのパターンから出入国在留管理庁が決定しますが、初回の期間が短くても心配する必要はありません。例えば、最初は1年の期間で許可された場合でも、更新時に企業での実績や貢献度が評価されれば、次回は3年、その次は5年というように段階的に長期間の許可を得ることが可能です。
 
この永続性により、企業は長期的な人材育成投資を安心して行うことができます。5年、10年、さらにはそれ以上の期間にわたって同じ外国人社員と働き続けることができるため、技術の継承、チームの安定性、プロジェクトの継続性など、様々な面でメリットを享受できます。
 
実際に、技人国ビザで入国した多くの外国人が、10年以上日本で働き続けているケースは珍しくありません。中には、技人国ビザで長期間在留した後、永住許可を取得して完全に日本に定住する外国人も多数います。永住許可の要件の一つである「10年以上の継続在留」も、技人国ビザがあれば無理なく達成できるのです。

在留期間の決定要因と長期化のポイント

技人国ビザの在留期間は、申請時に企業と申請者が希望する期間を自由に選択できるわけではありません。出入国在留管理庁が複数の要因を総合的に審査して最終決定を行います。
最も重要な要因の一つが、受け入れ企業の安定性と継続性です。従業員数200人以上の大企業や上場企業などは最も安定性が高いカテゴリー1に分類され、初回申請から3年や5年といった長期間の許可を得やすくなります。一方、設立間もないスタートアップや小規模企業は、経営基盤の安定性に不安があると判断され、まずは1年程度の短期間からスタートすることが多くなります。
 
ただし、中小企業だからといって諦める必要はありません。決算書類や事業計画書を通じて企業の成長性と将来性を明確に示し、外国人労働者を安定して雇用できることを証明すれば、十分に長期間の許可を得ることが可能です。特に、その外国人の専門性が企業にとって不可欠であることを具体的に説明できれば、審査に有利に働きます。
 
申請者本人の要因も重要です。学歴と業務内容の関連性が明確で、過去の在留状況に問題がなく、企業にとって重要な役割を担っていることが明確な場合は、長期間の許可が期待できます。また、日本語能力が高く、日本社会に適応していることも評価のポイントとなります。

家族の呼び寄せは配偶者と子供のみ可能

技人国ビザは家族帯同が認められている在留資格ですが、呼び寄せできる家族の範囲には明確な制限があります。家族滞在として日本に呼び寄せることができるのは、法律上の婚姻関係にある配偶者と子供(実子・養子)に限定されています。
 
配偶者については、正式な婚姻届が提出されている法的な夫婦関係が必要で、内縁関係や事実婚の相手は対象外となります。また、重婚は認められていないため、本国で複数の配偶者がいる場合でも、日本に呼び寄せることができるのは一人のみです。
 
子供については年齢制限は設けられていませんが、成人した子供の場合は扶養の実態や日本での活動内容について詳細な審査が行われます。高校生までの子供であれば比較的スムーズに許可されますが、大学生以上の場合は、なぜ家族滞在である必要があるのか、経済的な扶養関係は適切かなどが厳しく審査されます。
 
一方で、申請者の両親、兄弟姉妹、祖父母などは家族滞在の対象外となります。これは多くの外国人にとって重要な検討事項となるため、採用面接の段階で候補者の家族状況を詳細に確認し、呼び寄せ可能な家族と不可能な家族について正確に説明しておくことが重要です。
 
家族滞在ビザで日本に来た配偶者は、資格外活動許可を取得することで週28時間以内のパートタイムで働くことができます。また、子供は日本の学校に通学でき、大学等を卒業後は就職活動を行い、条件を満たせば技人国ビザなどの就労ビザに変更することも可能です。

永続的な雇用を実現するための実践的な戦略

技人国ビザの永続性を最大限に活用するためには、初回申請から更新まで一貫した戦略が重要です。まず、初回申請時には企業の安定性を強く訴求しましょう。決算書類や事業計画書を通じて健全な経営状況を示し、外国人労働者への長期的な投資意欲があることを明確に表現します。
 
外国人労働者の業務内容についても、単純作業ではなく高度な専門性を要する業務であることを具体的に説明します。例えば、「システム開発におけるプロジェクトリーダー」「海外展開戦略の企画立案」「特許技術の研究開発」など、その人でなければ担えない重要な役割を明確にします。
 
給与設定も永続的な雇用につながる重要な要素です。同一労働同一賃金の原則に基づいた適正な給与はもちろん、昇進・昇格の機会や退職金制度など、長期雇用を前提とした処遇体系を整備することで、更新審査時に継続雇用の意思を示すことができます。
 
更新手続きにおいては、これまでの就労実績と企業への貢献度を詳細に記録し、文書化しておくことが重要です。人事評価、業務成果、研修受講歴、チームでの役割などを継続的に記録し、更新申請時に活用できる資料として蓄積しておきましょう。
 
家族帯同を希望する外国人社員に対しては、住宅手当の充実、配偶者の就職活動支援、子供の教育環境整備など、家族全体の日本での生活を支援する制度を整備することで、長期定着を促進できます。

永住許可への道筋も視野に入れた採用戦略

技人国ビザで10年以上継続して在留すれば、永住許可の申請要件の一つを満たすことになります。永住許可を取得すれば在留期間の制限がなくなり、より安定した雇用関係を築くことができます。
 
企業としては、優秀な外国人社員が将来的に永住許可を取得することを見据えて、長期的なキャリア開発プランを提示することも有効な戦略です。「5年後には部長職への昇進」「10年後には取締役候補」といった具体的なキャリアパスを示すことで、外国人社員のモチベーション向上と定着率向上につながります。
 
また、永住許可取得後は転職の自由度が高まるため、企業としてはより魅力的な職場環境の整備が重要になります。技術スキルの向上支援、国際的なプロジェクトへの参画機会、日本人社員との平等な昇進機会などを通じて、長期的な雇用関係を維持する努力が必要です。

まとめ:技人国ビザで実現する持続可能な国際人材戦略

技人国ビザは更新回数に制限がないため、適切な手続きを継続すれば日本で永続的に働くことが可能な在留資格です。配偶者と子供の家族帯同も可能で、外国人労働者の日本での生活基盤を安定させることができます。
 
この永続性により、企業は安心して外国人人材への長期投資を行うことができ、技術継承、チーム安定性、プロジェクト継続性など多面的なメリットを享受できます。さらに、将来的な永住許可取得の可能性も含めて考えれば、技人国ビザは企業の持続可能な国際化戦略の中核となる制度といえるでしょう。
 
しかし、この永続性を実現するためには、初回申請から更新手続きまで、専門的な知識に基づいた適切な対応が不可欠です。企業の状況に応じた戦略的な申請準備、継続的な就労実績の管理、家族帯同支援など、多岐にわたる専門的なサポートが求められます。
 
技人国ビザの永続的な活用についてご相談がございましたら、豊富な実績を持つ専門スタッフまでお気軽にお問い合わせください。